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保育士は休日が取れるの?

週休二日制の保育園が増えている

保育士の休日は、以前は4週5休や4週6休というところが多くありました。
しかし今は保育士の職場環境改善が求められることも多く、週休二日制の4週8休が多くなってきています。

ただ最近の保育園は延長保育を取り入れているところが多いので、通常の勤務の保育士だけでは対応できません。
そこでシフト制を取り入れるようになっており、早番・中番・遅番とシフトを組んで保育士は仕事をしていきます。
また延長保育の他に、夜間保育や早朝保育と保護者の要望に応えて取り入れているところもあります。
このような保育園では早朝や夜間のしシフトも組まれます。

最近は週休二日制を取り入れる保育園は多くなっていますが、これは土日が休みではありません。
行事などがある土曜日も開園している保育園もあるので、土曜日の出勤もあります。
平日と比べると土曜日の園児は少ないので、保育士の数は少なくて済み、そこで交代で土曜日に休みを取り、土曜出勤の人は平日に1日休みを取るのです。

長期休暇に関しては、年末年始であれば保育園も休みなので、取ることは可能です。
年末年始開園している保育園であれば、確認してから休暇を取った方が良いです。
夏季休暇に関しても、園児が長く休みに入れば、長い休暇は取れます。
また、有給も半年働くと発生しますので、有給があれば、これも他の保育士の方との兼ね合いで取ることは出来ます。

育児休暇に関して

産休は出産前は6週間、出産後は8週間の休暇を取れるとして、労働基準法で決まっており、出産でも働けるように配慮されています。
出産前や出産後の休暇、またはその後の30日間の間に解雇することは法律で禁止されています。
産後の休暇は出産日の次の日から8週間となっており、医師や助産師の許可があれば、出産後42日経てば働けます。

育児休暇は、産後休暇の後、子供が満1歳を迎える前日までとなります。
ただし一定の条件を満たせば、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休暇を取れます。
育児休暇に関しては、男性保育士も取得できます。

このように育児する場合に、休暇を取りやすく制度が整備されていますが、保育士の方は結婚や出産を行なうと退職する方が多いです。
保育士としてフルタイムで働くとシフト制となるので、その日により勤務時間が違い、子供がいると送迎に支障が出ます。

夫がいたとしても、もちろん夫にも仕事があるので、そうなるとシフト制の中で保育士を続けるのが難しくなります。
しかし、祖父母に協力してもらう、夫に時間の都合があり子供を送迎できる、などの場合は退職後に復帰する方もいます。
または固定勤務で上手くやりくりして仕事を続ける、派遣やパートとなり時間に都合をつけて働くという方もいます。